2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
そういった前提でお話をさせていただきますと、電源立地地域対策交付金は、発電用施設の設置や運転による果実は必ずしも地元の経済発展や福祉向上に結びつかないという電源立地に関する受益と負担の関係を考慮し、発電用施設の設置、運転の円滑化を図るため、電源立地地域の自治体に対して交付するものであります。
そういった前提でお話をさせていただきますと、電源立地地域対策交付金は、発電用施設の設置や運転による果実は必ずしも地元の経済発展や福祉向上に結びつかないという電源立地に関する受益と負担の関係を考慮し、発電用施設の設置、運転の円滑化を図るため、電源立地地域の自治体に対して交付するものであります。
○副大臣(牧原秀樹君) この電源立地地域対策交付金というのは、発電用施設の立地可能性調査の段階から交付されるということになります。現時点におきまして、中国電力の方でこの計画を取り下げているわけではなくて、休止されているんですけど、ボーリング調査等をやっているという状況にございます。
○副大臣(牧原秀樹君) この電源立地対策の交付金の趣旨というのは、発電用施設の設置や運転による果実が必ずしも立地する地元の経済発展や地元住民の福祉向上に結び付かないという問題を解消するため、地元自治体に対して交付を行うものでございます。
○梶山国務大臣 電源立地地域対策交付金は、発電用施設の設置や運転による果実が必ずしも立地する地元の経済発展や地元住民の福祉向上に結びついていないという問題を解消し、発電用施設の設置、運転の円滑化を図るために電源立地地域の自治体に対して交付されるものであります。
また、交付金制度につきましても、これは私ども事務局の方から原子力小委員会の場に対しまして、多くの立地自治体においては、電源立地地域対策交付金、固定資産税収入など、原子力関連の歳入の割合が高い、限られた国の財源の中で、電源立地地域対策交付金の制度趣旨、これは発電用施設の設置、運転の円滑化ということでございますが、こうした制度の趣旨や現状をどう認識し、将来に向けたバランスのとれた展望をどう描くか、こういった
電源立地地域対策交付金、こちらは、発電用施設の設置、運転の円滑化を目的といたしまして、基本的には、発電実績などに基づきまして算定された額を交付する仕組みとなってございます。 委員の御指摘、お尋ねの件につきましては、今後二十年間の当該原子炉の発電実績等が現時点では不明でございますので、将来の交付額を算定することは困難であると思っております。
原子力、水力、地熱発電等については、エネルギー需給構造の安定性に寄与する一方、自由化後も、自治体など関係者の理解を得ながら発電用施設の運転の円滑化等を図る必要性が高いことから、引き続き、電源三法に基づき、電源開発促進税を財源として、適切な措置を継続していく必要があると考えております。 次に、新規参入の促進について御質問いただきました。
この交付規則では、発電用施設等の定義として、卸供給事業者が設置する水力発電施設と規定しております。これは資料9に書いております。これはわかりにくいので、私は括弧書きを抜いて簡単に説明しましたが、この交付金の交付規則に、水力発電に関しては、一般電気事業者、すなわち既存大手電力会社に対して売電を行っている事業者を指すことになっているんです。
周辺地域整備資金は、発電用施設等の立地の進捗に伴って必要となる電源立地地域対策交付金に対応できるよう設置されたものであります。
電源開発促進税は、発電用施設の設置及び利用の促進などを目的としている税であり、法律によって使途が限定されていることに配慮する必要があります。 一方、再生可能エネルギーの買い取り費用の回収については、各電気事業者が需要家に対しサーチャージの支払いを請求することを認める、固定価格買い取り制度を導入する予定でございます。
この場で配付された資料を見ますと、「発電コストの試算に関する論点メモ」の三、その他、発電コスト試算を行う際に考慮すべき事項についての(1)横断的事項には、発電コスト試算では、前回と同様、発電に直接かかわる経費、つまりこれは建設費や人件費、燃料費のことをいうんでしょうけれども、これを対象として、研究開発や広報費等、また発電用施設の設置及び運転の円滑化を目的とした電源立地交付金や発電設備の設置等に係る事業者補助金
○政府参考人(横尾英博君) 先生御指摘のとおり、二〇〇三年、平成十五年に電源開発促進税法と発電用施設周辺地域整備法の改正を行いまして、安定的な電力供給源であり、かつ地球環境面の負荷が小さいということで、原子力、水力、地熱といったいわゆる長期固定電源に重点化をして支援をするということを法改正をして決めたところでございます。
○政府参考人(大古和雄君) 電源立地対策交付金制度のことかと思われますけれども、これについては、発電用施設の設置を受け入れた地元に対する支援策として、法律に基づき交付金制度が創設されているものでございます。
そして、一番がここですが、電源立地理解促進対策補助金、難しい補助金の名前が並びますが、発電用施設の周辺地域の市町村に対し新エネルギー導入普及事業を実施する場合に必要な経費の一部を補助するための補助金です。そして、歳出予算現額五十六億円の何と九〇・七%に当たる五十一億円が不用額です。
電源開発促進対策特別会計では、電源立地地域対策交付金の活用などによりまして、発電用施設の設置、それから運転の円滑化を図るという電源立地対策と発電用施設の利用の促進に係ります技術開発などの電源利用対策を実施いたしております。
これらの事態におきましては、そういう事態が生じている要因として、電源開発促進対策特別会計につきましては、電源立地促進対策交付金が発電用施設の建設についての地元との調整が難航したことなどにより交付に至らなかったことなどを、また石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計につきましては、毎年度多額の石油税収入が一般会計から特別会計に繰り入れられている一方で石油安定供給対策費を中心として相当額の不用額が生
委員御質問の事業は電源立地対策としてやっているものでございますが、御存じのように、電源立地対策は発電用施設周辺地域整備法に規定されているものでございまして、住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進することにより、地域住民の福祉の向上を図ることを目的とするものであるということでございます。
の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第五 法科大学院への裁判官及び検察官その他 の一般職の国家公務員の派遣に関する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第六 エネルギー等の使用の合理化及び再生資 源の利用に関する事業活動の促進に関する臨 時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高 度化対策特別会計法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第七 発電用施設周辺地域整備法及
次に、発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案は、電力の長期安定供給及び地球温暖化問題に対応するため、長期固定電源である原子力、水力、地熱等の発電用施設を重点的に支援するとともに、その利用促進及び安全確保のための財政上の措置等を講じようとするものであります。
○議長(倉田寛之君) 日程第六 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案 日程第七 発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
休憩前に引き続き、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案及び発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(田浦直君) エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案及び発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
○委員長(田浦直君) 次に、発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
経済産業副大臣 西川太一郎君 事務局側 常任委員会専門 員 塩入 武三君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利 用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法 及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特 別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○発電用施設周辺地域整備法及
○委員長(田浦直君) エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案及び発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。平沼経済産業大臣。
引き続きまして、発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
次に、発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案につきましては、原子力発電施設等の周辺地域において、住民生活の利便性向上等に寄与する事業を促進する措置等を講ずるものであります。
————◇————— 日程第七 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第八 発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(綿貫民輔君) 日程第七、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案、日程第八、発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長村田吉隆君。
する法律案(内閣提出) 第五 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法案(第百五十四回国会、谷津義男君外七名提出) 第七 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 発電用施設周辺地域整備法及